大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)5997 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人元田彌三郎の上告趣意(後記)第一点について。

所論は、控訴趣意として主張されず、かつ原判決が判断を示していない事項につ

いて(原判決は、量刑不当の控訴趣意を容れて第一審判決を破棄し、第一審判決の

確定した事実に法令を適用して、量刑処断しているにすぎない。)、第一審判決の

事実認定の違憲(憲法三八条三項違反)を主張するものであるから、適法な上告理

由にあたらない。のみならず、記録を調べても、所論Aの被害始末書は刑訴三二六

条一項による証拠能力を認めうるし、これと第一審判決挙示の他の自白以外の証拠

とを綜合すれば、自白にかかる本件犯罪の架空なものでないことが充分に保障され

るから、所論違憲の主張は前提を欠くものである。

同第二点について。

所論は量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。また、記録を調

べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない、

よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二九年三月二三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 本 村 善 太 郎

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